
アルコールチェック記録簿|清掃会社の運用と1年保存【2026年版】
清掃会社のアルコールチェックは、使用の本拠ごとに車両台数を判定し、対象なら運転前後の確認、検知器、酒気帯び確認記録の1年保存、運転日誌を分けて運用します。
清掃現場では、軽バンで複数物件を巡回する、早朝に直行する、資機材を倉庫で積むなど、運転と勤務の形が分かれます。本社全体の保有台数だけで判断せず、車両を使用する拠点ごとに車種と台数を確認することが出発点です。対象となる拠点では、確認者が不在になる時間帯を想定し、運転させない判断まで含む連絡経路を決めます。
安全運転管理者の酒気帯び確認は、対象となる自動車の使用者が、運転前後の運転者について目視等とアルコール検知器で確認し、記録を1年間保存する業務です。(道路交通法第74条の3、道路交通法施行規則第9条の10)
この記事では、選任要件、運転前後の確認、1年保存、早朝・直行直帰の担当設計、本文内で使える記録項目を整理します。
選任要件と現行義務の早見表

使用の本拠ごとに車両を数える
道路交通法施行規則第9条の8では、乗車定員11人以上の自動車は1台以上、その他の自動車は5台以上を使用する本拠が選任基準です。大型自動二輪車と普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として数えます。軽バンや乗用車を単に「社用車」とまとめず、車種、定員、配置先、使用実態を一覧にします。
「使用の本拠」は登記上の本社だけとは限りません。営業所や資材拠点など、車両の使用を管理する単位を確認し、拠点間で同じ車両を使う場合は主な管理先と利用実態を記録します。対象性を受託物件ごとに判定するのではなく、自社の車両使用の本拠ごとに判断します。
| 車種・条件 | 選任基準 | 台数換算 | 拠点で残す情報 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員11人以上 | 1台以上 | 1台 | 定員・配置・使用者 |
| その他の自動車 | 5台以上 | 1台 | 軽バン・乗用車等の区分 |
| 大型・普通自動二輪車 | 合計判定へ算入 | 1台を0.5台 | 車種・管理拠点 |
| 複数拠点で利用 | 本拠ごとに確認 | 重複を整理 | 主な管理先・利用実態 |
管理者・副管理者・届出を確認する
道路交通法第74条の3に基づき、対象となる自動車の使用者は安全運転管理者を選任します。副安全運転管理者は20台から必要となる区分があり、規則の台数表に沿って本拠ごとに人数を確認します。選任・解任の届出は15日以内とされるため、人事異動や退職時の代替候補も用意します。
一覧には管理者、副管理者、選任日、届出日、代行連絡先を置きます。酒気帯び確認を行う担当者と、法令上の管理者を曖昧に同一視せず、管理者の管理下で誰が各時間帯を確認するかを決めます。清掃会社の安全管理にある事故連絡や運転停止の経路とも整合させます。
運転前後確認と1年記録

運転前後の確認手順を固定する
施行規則第9条の10は、運転しようとする運転者と運転を終了した運転者について、目視等により酒気帯びの有無を確認し、アルコール検知器を用いることを定めています。確認は単に数値を自己申告させるだけにせず、管理者が定めた担当と手順で行います。検知器を常時有効に保持する点も管理対象です。
運転前は運転者、車両、予定、確認時刻、確認者、結果を照合し、異常があれば運転させない措置へつなぎます。運転後も確認を省略せず、終了時刻と結果を残します。車両の予約表だけでは前後の確認記録にならないため、確認の完了状態を別に持ちます。
酒気帯び確認記録と運転日誌を分ける
同条第7号は、酒気帯び確認の内容を記録し、その記録を1年間保存するよう定めています。記録には確認者、運転者、自動車の識別情報、確認日時、確認方法、酒気帯びの有無、指示事項など、規則が求める事項を含めます。拠点ごとに保管場所、責任者、検索方法、保存の起点を決めます。
同条第8号の運転日誌は別の管理です。日誌には運転の始終、距離、事故等の状況などを残し、酒気帯び確認の記録で代用したことにしません。二つの記録に共通する運転者、車両、日付を同じIDで結べば、抜けを確認できます。
車両を使うシフト、担当、確認記録の所在を物件と結び付けるなら、ビルメンHUBの機能でシフトやカスタム項目、CSV・Excel出力を確認できます。
早朝・直行直帰で担当を切らさない

管理者と確認担当を決める
清掃会社では、通常の事務所営業時間より前に運転が始まることがあります。清掃のシフト管理へ車両利用と運転予定を置き、時間帯ごとの確認担当、連絡先、記録先を決めます。担当者が不在なら誰が引き継ぐか、確認できない場合は誰が運転停止を判断するかまで定めます。
直行直帰でも、自宅からの通勤車両なのか、会社が使用する自動車を従業員へ持ち帰らせているのかなど、管理実態を確認します。個人所有車、レンタカー、代車を使う場合も、名称だけで対象外とせず、自動車の使用者と本拠の実態から判断します。
不在・複数拠点時の連絡経路を置く
運用表には通常担当、不在時担当、拠点責任者、安全運転管理者への報告経路を置きます。通信手段を使う場合の具体的方法は、警察等の現行案内と自社の確認環境を確かめ、顔色、呼気の臭い、応答状態、検知器の結果をどう確認するかを手順化します。確認できない状態を担当者の自己判断で完了にしません。
複数拠点では記録様式を共通化しつつ、本拠、管理者、車両を必須項目にします。別拠点の担当が確認した場合は、確認者の所属と引継ぎ先を残します。異常時は代替運転者の確認、車両の停止、現場への連絡を同時に行える連絡網にします。
本文内で使える記録簿の項目案

車両・運転者・本拠・前後を記録する
記録簿は使用の本拠、日付、運転者、車両、確認者、運転前後、確認方法、検知器利用、酒気帯びの有無、指示事項を基本にします。次の表では法令上の確認記録へつながる欄と、清掃会社が運用上加える物件・シフト欄を分けています。
| 区分 | 記録項目 | 入力時点 | 確認方法 |
|---|---|---|---|
| 法令確認 | 本拠、確認者、運転者、車両 | 運転前後 | 対象を照合 |
| 法令確認 | 確認日時、方法、検知器 | 運転前後 | 手順どおり確認 |
| 法令確認 | 酒気帯びの有無、指示事項 | 確認直後 | 結果と措置を記録 |
| 社内管理 | 物件、シフト、走行予定 | 配車時 | 予定と照合 |
| 社内管理 | 異常報告、代替者、連絡先 | 発生時 | 完了まで追跡 |
これは条文の確認事項と社内管理欄を組み合わせた編集上の項目案で、警察の統一様式ではありません。所轄の届出・案内、自社の車両運用に合わせて確認し、未確認項目を推定で埋めないでください。
異常時の運転停止と報告を残す
酒気帯びが疑われる、検知器が有効に使えない、確認者と連絡できないなど、確認が完了しない条件を決めます。運転停止、代替者の手配、車両の保管、現場への遅延連絡、管理者への報告を記録します。結果だけを後から正常に書き換えません。
訂正が必要な場合は元記録を追える形で、訂正者、日時、理由を残します。月次では、運転予定に対する前後確認、運転日誌、未完了、異常対応を突合します。1年保存の期限を迎える記録も、事故・調査・契約上の必要がある場合は社内方針を確認して扱います。
ビルメンHUBで現場移動と記録を整理

物件・シフト・担当を参照する
ビルメンHUBでは、取引先・物件、シフト、担当者を軸に現場予定を整理できます。車両利用や確認担当をカスタム項目で参照し、早朝や直行直帰の予定を事前に把握する使い方ができます。専用アルコール検知器との直接連携を前提にせず、既存の確認手順と記録先を結ぶ運用です。
物件変更や担当交代があれば、運転予定と確認担当も更新します。シフトだけで法令上の確認が完了するわけではないため、前後確認の実績と未確認状態を別に残します。
CSV・Excel出力で記録を保管する
確認済みの情報は一覧化し、CSV・Excelへ出力して拠点別の保存・点検に利用できます。使用の本拠、運転者、車両、確認者、日時を共通キーにし、運転日誌や異常報告と照合します。出力しただけで1年保存が保証されるわけではないため、責任者、保管場所、アクセス権、起算点を自社で決めます。
ビルメンHUBなら、物件・シフト・担当を参照しながら、確認記録の所在を整理できます。検知や法的判定を任せるのではなく、確認漏れを見つけ、責任者へ返す管理基盤として使います。
よくある質問
社用車が1台でも安全運転管理者が必要ですか?
道路交通法施行規則第9条の8第1項・第3項では、乗車定員11人以上の自動車は1台以上、その他の自動車は5台以上が基準です。使用の本拠ごとに判定し、大型自動二輪車・普通自動二輪車は各1台を0.5台として数えます。(道路交通法施行規則第9条の8第1項・第3項)
アルコールチェック記録は何年保存しますか?
道路交通法施行規則第9条の10第7号は、酒気帯び確認の記録を1年間保存することを定めています。記録の所在と責任者を本拠ごとに決めます。(道路交通法施行規則第9条の10第7号)
いつから義務化された制度ですか?
この記事では施行年月を特定しません。道路交通法第74条の3と道路交通法施行規則第9条の10の現行条文が求める確認・検知器・保存・運転日誌を解説します。(道路交通法第74条の3、道路交通法施行規則第9条の10)
ビルメンHUBが検知器と直接連携しますか?
直接連携機能は前提にしません。物件、シフト、担当、確認記録の所在を整理し、既存の記録をCSV・Excelで管理する運用として扱います。
まとめ|本拠ごとの前後確認と1年保存を回す
安全運転管理者の対象性は、使用の本拠ごとに車種と換算台数を確認します。対象拠点では運転前後の目視等・検知器による確認と1年保存を行い、運転日誌を分けます。早朝・直行直帰でも確認担当と運転停止の連絡経路を切らさない運用にしてください。
現場予定と確認記録の所在を、拠点・物件・担当から追える形にしませんか。ビルメンHUBは、物件、シフト、カスタム項目、CSV・Excel出力を一つの運用へつなぎます。


