
冷却塔・加湿装置の清掃頻度|点検・記録の年間計画【2026年版】
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冷却塔・加湿装置の清掃頻度|点検・記録の年間計画【2026年版】
建築物衛生法施行規則第3条の18は、特定建築物の冷却塔・冷却水と加湿装置について、使用開始時と使用開始後1か月以内ごとに1回の汚れの状況の点検と、冷却塔・冷却水の水管・加湿装置について、それぞれ1年以内ごとに1回の清掃を定めています。
同条は、供給水を水質基準に適合させる措置と、空気調和設備内の排水受けの点検・必要時清掃も定めています。月次相当の点検、点検結果に応じた対応、年次清掃を同じ作業と考えず、設備ごとに予定と結果を分けます。
法令上の名宛人は、特定建築物の所有者、占有者その他の維持管理権原者です。清掃・ビルメン会社は契約に基づく範囲で実施し、判断、写真、報告を残します。
年間計画は、物件ごとの設備台帳と使用期間を起点に作ります。点検の予定、結果から生じた対応、年次清掃、所有者等への報告を別々に追跡し、点検済みを清掃済みと読み替えないことが重要です。
冷却塔・加湿装置の点検と清掃の結論

冷却塔・加湿装置の管理対象と点検・清掃の定義
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)第4条第1項の建築物環境衛生管理基準に従う維持管理として、建築物衛生法施行規則第3条の18の措置を整理します。対象は冷却塔だけではありません。
点検は汚れ、または排水受けの汚れ・閉塞の状況を確認する行為です。点検で必要と判断した清掃・換水等は必要時対応、同条第5号の清掃は1年以内ごとの定期作業です。供給水の水質基準適合措置も別の管理項目にします。
法令周期と契約周期が異なる場合は、双方を別欄で持ち、より頻繁な作業を法令の一律要求と説明しません。
設備別の頻度と対応が分かる早見表
建築物衛生法施行規則第3条の18第1号から第5号までを、省略せず設備別に並べます。全体の位置付けはビルメンテナンスの法定点検一覧も参照します。
| 条項 | 対象 | 時期・頻度 | 実施内容 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 冷却塔・加湿装置の供給水 | 継続管理 | 水道法第4条の水質基準に適合させるため必要な措置 |
| 第2号 | 冷却塔・冷却水 | 使用開始時、開始後1か月以内ごとに1回 | 汚れを点検し、必要に応じ清掃・換水等 |
| 第3号 | 加湿装置 | 使用開始時、開始後1か月以内ごとに1回 | 汚れを点検し、必要に応じ清掃等 |
| 第4号 | 空気調和設備内の排水受け | 使用開始時、開始後1か月以内ごとに1回 | 汚れ・閉塞を点検し、必要に応じ清掃等 |
| 第5号 | 冷却塔・冷却水の水管・加湿装置 | それぞれ1年以内ごとに1回 | 定期清掃 |
第2号から第4号には、1か月を超えて使用しない設備について、その使用しない期間の定期点検を除くただし書があります。再開時は使用開始時の点検を行います。
表の「継続管理」「開始時点検」「定期点検」「必要時対応」「定期清掃」を作業種別として分けます。各行に設備識別、根拠条項、契約上の担当、予定日、完了日、証拠を付けると、期限と実施内容の取り違えを防げます。使用しない期間の例外は、休止の事実を確認できる場合だけ予定へ反映します。
建築物衛生法施行規則第3条の18を設備別に読む

冷却塔・冷却水・水管の点検と清掃
冷却塔と冷却水は、使用開始時と、その後1か月以内ごとに1回、汚れの状況を点検します。点検結果により必要があれば清掃・換水等を行います。ここで定期に求められるのは点検であり、1か月以内ごとの清掃を一律に求める規定ではありません。
一方、冷却塔と冷却水の水管は、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に清掃します。点検起点と年次清掃起点を設備台帳に分け、前回実施日だけでなく、使用開始日、休止開始日、再開日を記録します。
供給水については、水道法第4条の水質基準に適合させるため必要な措置を別項目で管理します。
必要時対応は元の点検へひも付け、年次清掃か追加対応かを区別します。
加湿装置・排水受けの点検と必要時対応
加湿装置は、使用開始時と開始後1か月以内ごとに1回、汚れの状況を点検し、必要に応じ清掃等を行います。これとは別に、加湿装置自体の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行います。
空気調和設備内の排水受けは、同じ起点と周期で汚れと閉塞を点検し、必要に応じ清掃等を行います。第5号の年次清掃対象として排水受けが列挙されているわけではないため、契約上の周期と法令上の項目を混同しません。
点検結果は「異常なし」だけでなく、確認した部位、状態、必要時対応の要否、判断者を残します。
休止期間の例外を確認し、再開時点検を設定して、設備別に結果を残します。
年間計画と作業指示へ落とす

使用開始日と休止期間から予定を作る
設備台帳に物件、設備識別、使用開始予定日、休止予定、再開予定、前回清掃日を登録します。年間計画は暦年の月だけで均等配置せず、各設備の開始日から1か月以内の点検期限と、前回清掃日から1年以内の期限を設定します。
1か月を超えて使わない期間は、第2号から第4号の定期点検の例外に該当するかを設備ごとに確認します。休止を口頭情報だけで処理せず、停止日、再開日、確認者を記録し、再開時点検を作業予定へ戻します。
清掃の年間計画表の作り方も参照し、法令期限、契約日、施設休館日を別列で管理します。
設備の停止条件、立会い、入館、報告期限も予定に加え、担当変更時は前回記録から起点を引き継ぎます。
必要時対応と定期清掃を別タスクにする
点検で汚れや閉塞を確認した場合の清掃・換水等は、点検記録から派生する対応です。1年以内ごとの定期清掃とは別の作業番号を付け、実施判断、承認、担当、期限、完了証拠を結びます。
| 設備 | 使用期間 | 法定周期 | 契約周期 | 結果 | 異常・必要時対応 | 写真 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却塔A | 開始日・休止日 | 開始時・1か月以内点検/1年以内清掃 | 契約仕様の日付 | 汚れの状態 | 清掃・換水等の判断と完了 | 前後写真番号 | 提出日・確認者 |
| 加湿装置B | 開始日・休止日 | 開始時・1か月以内点検/1年以内清掃 | 契約仕様の日付 | 汚れの状態 | 清掃等の判断と完了 | 前後写真番号 | 提出日・確認者 |
| 排水受けC | 開始日・休止日 | 開始時・1か月以内点検 | 契約仕様の日付 | 汚れ・閉塞 | 清掃等の判断と完了 | 前後写真番号 | 提出日・確認者 |
表は設備単位で更新し、点検済みを清掃済みに読み替えません。予定変更は理由、承認者、変更後期限を残します。
作業指示には設備、確認部位、実施区分、前回結果、写真条件、異常時の連絡先を記載します。判断待ち、承認待ち、対応中、完了を分けます。
同日に点検と清掃を行っても、根拠と結果を分けて残します。
点検・清掃・報告の証拠を物件に残す

設備・日時・状態・判断・作業・写真を記録する
作業報告には物件、設備識別、使用・休止の状態、点検日時、確認部位、汚れ・閉塞の状況、判断者、必要時対応、実施日時、担当者を記録します。写真番号を設備と部位へ対応付け、点検前後や作業前後の区別を付けます。
ビル設備台帳の作り方を参考に、同型機が複数ある場合も個体を識別します。「異常なし」「経過観察」「清掃等を実施」「所有者等へ判断依頼」という状態を分け、未実施を完了にしません。
感染症の検査など、建築物衛生法施行規則第3条の18にない義務を作業票へ法定項目として追加しません。別の根拠や契約で行う場合は出典を分けます。
写真には日時、設備、部位、前後の別を付け、観察した状態を文章でも残します。
所有者等への報告と帳簿準備をつなぐ
建築物衛生法第4条第1項の名宛人は、特定建築物の維持管理について権原を有する所有者等です。受託会社は、契約で定めた点検・清掃・記録・報告を担い、建物全体の適合を一括保証する立場とは限りません。
報告書には実施事実、結果、必要時対応、未完了事項、次回予定を記載し、提出日、提出先、差替え版、承認を管理します。特定建築物の立入検査に備える記録も参照し、設備台帳、作業指示、写真、報告書を物件にひも付けます。
所有者等からの指示や確認結果は、報告書の版と対応付けます。
複数物件の設備、周期、写真、報告をまとめたい場合は、ビルメンHUBの機能一覧で物件マスタと作業記録をつなぐ流れを確認できます。
冷却塔・加湿装置の点検と清掃に関するFAQ

冷却塔は毎月清掃しなければなりませんか?
毎月の清掃までは求められていません。1か月以内ごとに行うのは汚れの状況の点検で、清掃は1年以内ごとに1回です。点検の結果、必要に応じて清掃・換水等を行います(建築物衛生法施行規則第3条の18第2号・第5号)。
1か月を超えて使わない期間も点検が必要ですか?
必要ありません。1か月を超えて使用しない冷却塔・加湿装置・排水受けは、使用しない期間の定期点検が除かれています(建築物衛生法施行規則第3条の18第2号〜第4号のただし書)。使用を再開するときは、使用開始時の点検を行います。
感染症の検査も同じ条文の義務ですか?
含まれていません。第3条の18が定めるのは、供給する水を水質基準に適合させる措置、使用開始時と1か月以内ごとの点検、1年以内ごとに1回の清掃です(建築物衛生法施行規則第3条の18)。ほかの検査は、契約や別の指針を根拠に記録します。
点検・清掃義務を負うのは受託会社ですか?
法令上の名宛人は、特定建築物の維持管理について権原を有する所有者等です(建築物衛生法第4条第1項)。受託会社は契約した範囲の実施・記録・報告を担います。
ビルメンテナンスの業務は「ビルメンHUB」でまとめてラクにできます
- 顧客管理:オーナー・管理会社・元請の台帳と、締日・支払条件の管理
- 物件管理:物件マスタ(基本情報・物理仕様)と鍵・入館手順の記録
- 作業計画・作業実績:契約から作業計画を生成し、実施日・数量・実費用を記録
- 作業報告書・請求:契約×対象月で集約し、確定後のPDF出力から月次の請求まで
まとめ
冷却塔・冷却水、加湿装置、排水受けは、使用開始時と開始後1か月以内ごとに点検し、必要時対応を行います。これとは別に、冷却塔・冷却水の水管・加湿装置はそれぞれ1年以内ごとに清掃します。供給水の措置も管理対象です。
設備の開始・休止・再開を起点に予定を組み、点検、必要時対応、定期清掃を別タスクで記録します。受託会社は契約範囲を明確にし、所有者等へ結果と未完了事項を報告します。
設備ごとの周期と証拠を整理し、ビルメンHUBで作業記録をつなぐ方法をご案内します。
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