
化学物質リスクアセスメント|清掃薬剤の判定と記録【2026年版】
清掃会社の化学物質管理は、使用薬剤を棚卸しし、ラベル・SDSから対象を確認して、作業別のリスクアセスメント、責任者、保護具、変更時の再評価を一体で回します。
同じ洗剤でも、希釈、噴霧、機械投入、換気、使用時間、他製品との混合可能性によって作業条件は変わります。「家庭用」「環境配慮」といった商品名や用途だけで対象外と判断せず、製品ごとのラベルと最新SDSを確認します。物質の対象判定と、実際の清掃作業における危険有害性・低減措置を分けて記録することが重要です。
化学物質リスクアセスメントは、法令が対象とする物質を製造・取り扱う事業者が、危険性・有害性を調査し、必要な低減措置へつなげる手続きです。(労働安全衛生法第57条の3)
この記事では、使用薬剤の棚卸し、責任者の区分、作業別評価、変更時の再評価、現場報告へのつなぎ方を整理します。
対象・義務者・責任者の早見表

使用薬剤とSDSを棚卸しする
物件、作業、製品名、メーカー、製品番号、SDSの版・改訂日、保管場所、使用量の管理単位、使用方法を一覧にします。容器を詰め替える場合の表示や現場への情報伝達も確認します。購入台帳だけでは、古い在庫、現場持込み品、顧客指定品を把握できないため、倉庫と各物件を現物確認します。
棚卸し後は容器ラベルとSDSを対応させ、成分、危険有害性、取扱い、保管、漏えい、廃棄、必要な保護具を確認します。SDSが見つからない、版が不明、製品名が一致しない場合は使用判断を保留し、供給元へ確認します。別製品のSDSを似た名称だけで流用しません。
対象物質数を断定せず判定する
労働安全衛生法第57条の3に基づく対象は、現行の政令・告示とSDSから製品ごとに確認します。対象物質の数は改正で変わり得るため、この記事では固定の種類数を示しません。確認日と参照した版を残し、対象外とした場合も根拠を記録します。
| 判定段階 | 確認対象 | 残す証跡 | 保留条件 |
|---|---|---|---|
| 製品確認 | 名称・番号・メーカー | 現物一覧・写真 | 名称不一致 |
| 情報確認 | ラベル・SDSの版 | SDS・確認日 | 未入手・旧版疑い |
| 法令対象 | 成分・現行対象リスト | 判定者・根拠 | 成分不明 |
| 作業条件 | 希釈・換気・接触・混合 | 作業別評価 | 方法未確定 |
| 措置 | 代替・設備・手順・保護具 | 決定・周知記録 | 効果未確認 |
この早見表は法令確認と社内運用をつなぐ編集上の整理で、自動的な対象判定や安全保証を行うものではありません。
管理者とPPE責任者を分ける

化学物質管理者の要件を確認する
労働安全衛生規則第12条の5は、リスクアセスメント対象物を製造または取り扱う事業場で化学物質管理者を選任することなどを定めています。製造事業場と、取扱いのみの事業場では要件が分かれるため、清掃会社の拠点・現場がどちらに当たるかを確認します。
取扱いのみの場合まで一律に同じ講習修了を必須とはせず、現行条文と行政案内に基づき選任要件を確認します。選任者、事業場、役割、権限、選任日、教育・能力確認、代行者を記録します。複数物件を担当させる場合は、実際に管理できる連絡・巡回体制を整えます。
PPEを使わせる場合の責任者を確認する
同規則第12条の6は、リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる場合の保護具着用管理責任者を定めています。化学物質管理者と名称や役割が異なるため、誰が保護具の選択、使用状況、保守管理を担当するかを分けます。
保護具だけを低減策の最初に置かず、危険性の低い製品への代替、作業方法、換気・隔離などを検討したうえで必要な保護具を決めます。サイズ、使用者、交換・点検、保管、異常時対応を現場手順にします。責任者を選んだだけで措置が実施されたとは扱いません。
清掃作業のRAを実施する

対象と作業別の危険有害性を判定する
リスクアセスメントは製品単位だけでなく、物件・作業方式ごとに行います。床洗浄、剥離、トイレ清掃、噴霧、密閉に近い場所での使用など、ばく露と接触の条件を分けます。希釈する人、使用する人、回収・廃棄する人が異なる場合は各段階を確認します。
評価欄には製品、SDS版、区域、換気、希釈、使用器具、接触経路、混合のおそれ、作業時間帯、周辺者を置きます。架空の濃度や許容値を作らず、SDSとメーカー情報、自社の測定・現場確認に基づきます。顧客指定品でも受託会社の労働者が扱う条件を確認します。
責任者と低減措置を決める
危険性のより低い製品・方法への代替、密閉化・換気、作業手順、立入制限、教育、保護具の順に検討し、採用した措置と採用できない理由を記録します。決定者、実施担当、確認者、完了日を明確にし、物件の作業仕様へ反映します。
| 薬剤 | SDS版・確認日 | 物件・作業 | 危険有害性・使用条件 | 低減策 | 責任者 | 再評価契機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 版番号・改訂日 | 区域・作業方式 | 希釈・換気・接触・混合 | 代替・換気・手順・保護具 | 管理者・現場担当 | 新規導入・手順変更等 |
一つの製品でも物件や作業条件が異なる場合は行を分けます。判定結果を現場へ周知し、未確認の製品を独断で代替使用しない手順を決めます。
実施時期と変更履歴を残す

新規薬剤・手順変更時に再評価する
施行規則第34条の2の7に沿って、新たに対象物を採用・変更するとき、作業方法や手順を新規採用・変更するときなど、実施時期を確認します。新規物件、顧客指定品、希釈方法の変更、機械導入、換気条件の変更も社内の再評価契機として管理します。
変更前にSDSと作業条件を確認し、評価と措置が完了してから現場へ配備します。緊急の代替品でも、商品名が似ていることを理由に旧評価を流用しません。事故、体調不良、漏えい、ヒヤリハットがあった場合も原因確認と評価見直しへつなげます。
結果・措置・周知を記録する
記録には実施日、対象製品、作業、評価結果、低減措置、残るリスク、責任者、周知対象、周知日、再評価理由を含めます。一律の保存年数をここでは断定せず、現行結果と過去の変更経緯を継続参照できる社内記録にします。古い版を消さず、適用期間を明示します。
物件変更や作業員交代時も、必要な情報が届いたかを確認します。ロープ高所作業の法定要件など他の安全計画と薬剤使用が重なる場合は、落下、飛散、保護具の干渉を一つの当日計画で確認します。清掃会社のアルコールチェック記録を含む移動・車両管理とは記録目的を分けます。
物件別の薬剤参照情報と写真付き作業報告をそろえるなら、ビルメンHUBの機能で物件・カスタム項目・作業報告を確認できます。
ビルメンHUBで物件・薬剤・作業を整理

カスタム項目で薬剤情報を参照する
ビルメンHUBでは、取引先・物件を軸に、使用薬剤、SDSの版・所在、保管場所、確認済みの手順をカスタム項目で参照できます。専用SDS管理や法令対象の自動判定機能としてではなく、自社で確認した情報を物件担当へ伝える用途です。
薬剤や手順が変われば、旧情報を上書きせず適用日と確認者を残します。シフトへ担当者を割り当てる際に、必要な教育、保護具、入館・換気条件を確認できる状態にします。
作業報告へ措置と異常を残す
現場では写真付き作業報告に使用製品、実施した措置、異常、対応を残せます。漏えい、容器表示の不一致、予定外製品の持込みがあれば、使用を保留して責任者へ報告します。写真だけで薬剤の安全性を判定しません。
ビルメンHUBなら、物件、シフト、カスタム項目、作業報告を同じ作業へ結び付けられます。法令判定とリスク評価は事業者の責任で行い、システムは確認済み条件と現場実績を照合する基盤として使います。
よくある質問
家庭用表示の洗剤なら対象外ですか?
商品名や用途だけで対象外とは決めません。労働安全衛生法第57条の3を踏まえて容器ラベルとSDSを確認し、法令が対象とする物質を含むか、作業方法で危険有害性が変わるかを判定します。
対象物質は何種類ですか?
この記事では特定の数を断定しません。政令・告示の対象リストとSDSの現行版を確認し、使用薬剤ごとに判定します。
化学物質管理者は必ず講習修了者ですか?
労働安全衛生規則第12条の5は、製造事業場と取扱いのみの事業場で要件を分けています。取扱いのみの場合まで一律に講習必須とはしません。
リスクアセスメント記録は何年保存しますか?
一律の保存年数は断定しません。実施日、対象、結果、措置、見直し履歴を継続参照できる社内記録として残します。
まとめ|薬剤・作業・責任者・再評価をつなぐ
清掃薬剤は商品名だけで判断せず、現物、ラベル、最新SDS、現行対象リストを照合します。製品と物件・作業条件を結び、化学物質管理者と保護具着用管理責任者の役割を分けます。新規薬剤や手順変更時に再評価し、措置・周知・履歴まで残してください。
薬剤の参照情報と現場の措置・異常を、物件と作業から追える形にしませんか。ビルメンHUBは、物件、カスタム項目、シフト、写真付き作業報告を一つの流れへつなぎます。


