ビルメンHUB
雑用水の水質検査|用途別の頻度・記録・異常時対応【2026年版】
お役立ち情報

雑用水の水質検査|用途別の頻度・記録・異常時対応【2026年版】

2026年10月4日19分で読める

入力は、AIエージェントに。現場の品質に、もっと時間を。

ビルメンHUB

詳しくはこちら

雑用水の水質検査|用途別の頻度・記録・異常時対応【2026年版】

雑用水の水質管理では、用途と水源を確認した上で、検査項目と頻度を決めます。

散水・修景・清掃用水ではpH、臭気、外観、大腸菌、濁度を、水洗便所用水では濁度を除く4項目を管理します。遊離残留塩素は用途表と別の共通項目で、7日以内ごとに1回検査します。基準外であることや、健康を害するおそれを確認したときの連絡・停止・周知まで手順化します。

法令上の名宛人は、特定建築物の所有者、占有者その他の維持管理権原者です。受託する清掃・ビルメン会社は、契約した検査、記録、異常連絡、報告を担い、適用判断と対応責任を所有者等と事前に確認します。

実務では、系統図や設備台帳で適用を確認し、用途別の項目を7日・2か月の予定へ配置します。採水点、測定結果、写真、連絡、再確認を同じ物件にひも付け、基準内の定期記録と基準外への対応記録を分けることが重要です。

適用除外でも契約条件は別に確認します。

雑用水の水質検査は用途で変わる

散水栓と水洗便所で雑用水の用途を区分する図
散水栓と水洗便所で雑用水の用途を区分する図

雑用水の定義と適用確認の順序

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の建築物環境衛生管理基準について、建築物衛生法施行規則第4条の2第1項は雑用水の措置を定めています。最初に特定建築物、給水系統、水源、用途、適用除外を確認します。

水道事業の用に供する水道または専用水道から供給を受ける水のみを水源とする雑用水と、旅館における浴用の水は、同項各号の措置の対象外です。混合水源を「水道水のみ」と扱わず、系統図と現況を照合します。

ビルの法定点検一覧で制度全体を確認し、飲料水は貯水槽の水質検査と残留塩素測定と区別します。

適用判定には供給元、混合、用途、根拠、確認日を残します。対象外の系統も理由を記録し、変更時に再判定します。

用途別の検査項目・頻度早見表

適用対象なら、散水・修景・清掃用水と水洗便所用水を分けます。散水・修景・清掃用水には、し尿を含む水を原水として用いないという条件もあります。

用途・共通措置項目基準検査頻度
散水・修景・清掃pH5.8以上8.6以下7日以内ごとに1回
同上臭気異常でない7日以内ごとに1回
同上外観ほとんど無色透明7日以内ごとに1回
同上大腸菌検出されない2か月以内ごとに1回
同上濁度2度以下2か月以内ごとに1回
水洗便所pH・臭気・外観上記と同じ7日以内ごとに1回
水洗便所大腸菌検出されない2か月以内ごとに1回
全用途の共通措置遊離残留塩素通常0.1mg/L以上7日以内ごとに1回

水洗便所用水の項目に濁度は含まれません。用途、項目、数値、周期を一組で記録し、別用途の基準を転用しません。

早見表は用途ごとの期限を確認する表です。7日以内と2か月以内の項目は別タスクにし、同日実施でも結果を分けます。残留塩素は両用途に共通するため、用途表だけを見て漏らさないようにします。

採水点ごとに行を選び、担当、予定日、検査方法、報告先を加えます。

散水・修景・清掃用水の管理基準

噴水と採水びんでpH・臭気・外観を確認する図
噴水と採水びんでpH・臭気・外観を確認する図

pH・臭気・外観を確認する

建築物衛生法施行規則第4条の2第1項第3号は、散水・修景・清掃用水について、pH5.8以上8.6以下、臭気に異常がないこと、外観がほとんど無色透明であることを求めています。3項目は7日以内ごとに1回、定期に検査します。

採水時は物件、水槽・系統、用途、採水点、日時、担当者を特定します。pHの測定値と、臭気・外観の確認結果を同じ記録へ残し、基準外、確認不能、欠測を「異常なし」にまとめません。

採水点や検査方法は契約・手順書に基づき、写真番号と使用した記録様式をひも付けます。結果の転記時には単位、採水日、用途を再確認します。

確認時の外観や臭気は判定語を統一し、pHは測定値と判定を併記します。

大腸菌・濁度を確認する

同号は、大腸菌が検出されないこと、濁度が2度以下であることも定めています。大腸菌と濁度は2か月以内ごとに1回、定期に検査するため、7日周期の3項目とは別予定にします。

散水・修景・清掃用水は、し尿を含む水を原水にできません。水源と処理系統が変わった場合は、従前と同じ用途区分・検査予定をそのまま引き継がず、所有者等へ確認します。

結果には検出・不検出の表記、濁度の値と単位、検査日、結果受領日、判定を残します。基準外の連絡、使用判断、原因確認、再確認は別の対応記録にして元の結果へ結びます。

検査結果の受領待ちは完了とせず、提出期限と確認担当を設定します。

水洗便所用水と残留塩素を分けて管理する

水洗便所と残留塩素用の採水びんを区分して記録する図
水洗便所と残留塩素用の採水びんを区分して記録する図

水洗便所用水では対象項目が異なる

建築物衛生法施行規則第4条の2第1項第4号は、水洗便所用水について、pH、臭気、外観、大腸菌を対象とします。pH、臭気、外観は7日以内ごとに1回、大腸菌は2か月以内ごとに1回です。散水等で対象となる濁度は含まれません。

同じ水槽から複数用途へ送る場合も、用途と給水系統を確認し、適用する項目を決めます。水洗便所用という名称だけで水源の適用除外を判断せず、水道・専用水道のみか、別水源や混合があるかを確認します。

巡回予定には7日周期と2か月周期を別タスクで登録し、同日に採水した場合も項目ごとの結果を残します。

残留塩素・水槽点検・健康リスク時対応を記録する

給水栓の遊離残留塩素は0.1mg/L以上、結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上に保持します。病原生物による著しい汚染のおそれ等がある場合は、遊離残留塩素0.2mg/L以上、結合残留塩素1.5mg/L以上です(建築物衛生法施行規則第4条の2第1項第1号)。検査は7日以内ごとに1回です。

同項第2号の水槽点検等による汚染防止措置と、同項第6号の健康危険時対応も別に管理します。冷却塔・加湿装置の点検と清掃頻度の供給水管理とは対象設備を混同しません。

健康を害するおそれを知ったときは直ちに供給を停止し、使用者または利用者へ危険を周知します。受託会社は連絡先、停止・周知の分担を所有者等と事前に決めます。

受託会社の年間計画と報告書へ落とす

散水栓と採水びんの検査予定を年間表へ記録する図
散水栓と採水びんの検査予定を年間表へ記録する図

水槽・採水点・用途・検査予定を物件にひも付ける

物件台帳に水源、系統、水槽、用途、採水点、適用除外の確認結果、根拠資料、確認者を登録します。その上で7日以内、2か月以内の各項目を予定化し、担当者、検査方法、結果提出先を設定します。

清掃の年間計画表の作り方も参照し、前回検査日から期限を計算します。採水不能、施設休館、設備変更があれば理由と再予定を残し、期限だけを変更して、未実施の事実を隠さないようにします。

用途や水源が変わったときは適用判定へ戻り、検査項目、頻度、採水点、連絡先を更新します。

年間表には前回日、次回期限、実施日、結果受領日を持たせます。担当間の受渡しも記録します。

基準外・異常時の連絡と再確認を完了させる

検査結果は、基準内外の判定だけでなく、異常連絡、供給停止・周知の判断、応急対応、再確認、所有者等への報告まで追跡します。法的判断を受託会社のシステムが自動で確定するのではなく、契約した連絡経路に従います。

水源・用途項目頻度採水点結果異常時対応証拠
水源区分・散水等・水洗便所pH等の対象項目7日以内・2か月以内水槽・系統・給水栓値、単位、適否、受領日連絡、停止・周知判断、再確認写真、検査記録、報告版

表には担当、期限、完了日も加えます。特定建築物の立入検査に備える記録を参考に、物件台帳、作業予定、検査記録、写真、報告書、承認を同じ案件へ結びます。

異常の把握、連絡、停止・周知、再確認を時系列で残し、報告書の版と提出日も管理します。

複数物件の採水予定、結果、写真、報告をまとめたい場合は、ビルメンHUBの機能一覧で物件情報と作業記録をつなぐ流れを確認できます。

雑用水の水質検査に関するFAQ

噴水と水洗便所の採水びんで検査項目を確認するFAQ図
噴水と水洗便所の採水びんで検査項目を確認するFAQ図

雑用水ならすべて同じ検査項目ですか?

いいえ。散水・修景・清掃用水と水洗便所用水で対象項目が異なります(建築物衛生法施行規則第4条の2第1項第3号・第4号)。水源による適用除外も先に確認します。

水洗便所用水にも濁度検査が必要ですか?

建築物衛生法施行規則第4条の2第1項第4号の水洗便所用水の項目には濁度が含まれません。まず用途区分を確定します。残留塩素は別の共通措置です。

残留塩素はどの頻度で確認しますか?

規則が適用される雑用水では、7日以内ごとに1回、定期に検査します(建築物衛生法施行規則第4条の2第1項第5号)。用途別項目と分けて予定化します。

健康を害するおそれが分かったらどうしますか?

直ちに供給を停止し、その水を使用することが危険である旨を使用者または利用者に周知します(建築物衛生法施行規則第4条の2第1項第6号)。受託する清掃会社は、この連絡の流れを所有者等と事前に取り決めておきます。

ビルメンテナンスの業務は「ビルメンHUB」でまとめてラクにできます

  • 顧客管理:オーナー・管理会社・元請の台帳と、締日・支払条件の管理
  • 物件管理:物件マスタ(基本情報・物理仕様)と鍵・入館手順の記録
  • 作業計画・作業実績:契約から作業計画を生成し、実施日・数量・実費用を記録
  • 作業報告書・請求:契約×対象月で集約し、確定後のPDF出力から月次の請求まで
ビルメンHUBについて詳しく見る

まとめ

雑用水は水源と用途から適用を確認し、散水・修景・清掃用水と水洗便所用水の検査項目を分けます。7日以内のpH・臭気・外観・残留塩素と、2か月以内の大腸菌・対象用途の濁度を別予定で管理します。

基準外や健康を害するおそれがある場合は、連絡、供給停止・周知、再確認、報告まで記録します。受託会社は契約範囲と所有者等への連絡経路を明確にします。

用途、採水点、結果、異常対応を整理し、ビルメンHUBで物件記録をつなぐ方法をご案内します。

ビルメンHUBの資料を請求する

関連記事

まずはお気軽にご相談ください

顧客・物件・契約の管理から、作業計画・作業実績・作業報告書、月次の請求までこれ1つで。スタンダード 月額4,980円/ユーザー(税込)・ライト 2,980円/ユーザー(税込)。

関連記事

よく読まれている記事

  1. 1

    建築物飲料水貯水槽清掃業の登録|要件と準備表【2026年版】

    お役立ち情報2026年9月29日
  2. 2

    建築物排水管清掃業の登録|人・機械・書類の準備【2026年版】

    お役立ち情報2026年9月28日
  3. 3

    ビルメンテナンスの発注関係事務ガイドライン|公共案件の価格・契約確認【2026年版】

    営業ノウハウ2026年9月27日
  4. 4

    グリーン購入法の役務「清掃」|判断基準と確認表【2026年版】

    お役立ち情報2026年9月26日
  5. 5

    建築保全業務共通仕様書の清掃編|作業計画への落とし方【2026年版】

    お役立ち情報2026年9月25日
  6. 6

    建築保全業務労務単価の清掃員区分|令和8年度単価の読み方と見積への使い方【2026年版】

    営業ノウハウ2026年9月24日

カテゴリ一覧